2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
○五味政府参考人 御指摘の私的二次救急医療機関への助成に係る特別交付税制度についてでございますが、平成二十一年の消防法改正によりまして、都道府県が傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準というものを策定することになりまして、この基準に基づく救急搬送、受入れの円滑な実施を推進するために設けられたものでございます。
○五味政府参考人 御指摘の私的二次救急医療機関への助成に係る特別交付税制度についてでございますが、平成二十一年の消防法改正によりまして、都道府県が傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準というものを策定することになりまして、この基準に基づく救急搬送、受入れの円滑な実施を推進するために設けられたものでございます。
そこで、妊婦さんのあの事故、死亡事故がございました折の平成二十一年の消防法改正により、傷病者の円滑な搬送、受入れを図るため、適切な搬送先を選ぶための医療機関リスト、搬送先医療機関が速やかに決定しない場合のルールなどを定める、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準の策定を都道府県に義務づけているところです。
委員御指摘のように、平成十九年の消防法改正によりまして、大規模な建築物に防災管理者及び自衛消防組織の設置が義務付けをされまして、平成二十一年六月から施行されております。昨年六月をもちまして施行後五年を経過したことから、学識経験者等で構成いたします予防行政のあり方に関する検討会におきまして、この制度の施行状況と今後の在り方等について検討を行っている状況でございます。
平成二十一年の消防法改正で、より連携を強めるように、あるいは、メディカルコントロール協議会でもいいけれども、法定協議会で、搬送と受け入れとしっかり連携するように、こういったことを決めたわけですが、まだこういったことが起きている。
(田村国務大臣「そうです」と呼ぶ) 先ほど大臣が言及された傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について、これは平成二十一年、消防法改正によってつくられて、分類基準を緊急性、専門性、特殊性と分類しております。
御記憶のように、奈良で、妊婦さんが搬送先が見つからず、たしかあれは大阪でしたか、受け入れて亡くなられて、その後東京でもといったことで、それが平成二十一年の消防法改正にもつながっていったというふうに考えておりますが、この事案について、厚生労働省としてどのようにまず把握をされているのか、そして、これを受けて今どういった取り組みがされているのか、伺いたいと思います。
埼玉で起こったということでありますが、先ほども申し上げましたが、やはり、埼玉県というのは医師の数が全国で十万人当たり一番少ないという結果が出てきておりますから、そういう影響もあるのであろうと思いますが、二十一年に消防法改正をする中において、こういう救急搬送に関しての実施基準というものをつくったわけでございます。
○塩川委員 二階から避難をする、そういう場合でも、特養ホームなどの入所者の方、例えば車椅子や寝たきりのような方の避難というのはなかなか難しいという際に、耐火建築物だったものを準耐火でもいいよ、必要な手だてを打っておれば可能とするという特区の中身ですけれども、この間、特別養護老人ホームや老人保健施設、グループホームなど、高齢者が入所をする福祉施設での火災事故が相次いで、消防法改正など対策が強化をされてまいりました
○久保政府参考人 御指摘のように、今回の消防法改正によりまして、統括防火管理者あるいは統括防災管理者は、建物全体の防火あるいは防災管理業務というものを行う場合において必要があると認める場合には、各防火管理者あるいは防災管理者に対して必要な措置を講ずべきことを指示するということができる、これが法律上明記をされたというのは、私ども、かなり大きな改正であると思っております。
今回の消防法改正案は、震災を受けて提案をされたような印象でありますが、しかし、中身を見ると、むしろ、二〇一〇年五月に行われた事業仕分けの結果を受けて行われる、いわば仕分け対策の法改正といったニュアンスが強いものではないかと思います。 そこで何が言われていたか。 消防用設備の検定業務が、日本消防検定協会に権限付与されて、事実上独占をされている。
消防法改正案について、同僚委員から質問がございました。消防法改正案については賛成であります。 私は、関連して、自治体病院について少しお尋ねします。 小児救急や周産期医療など、地域医療のかなめとなっているのが自治体病院であります。全国自治体病院協議会は、今の政府の消費税増税計画に関して、会員病院を対象に緊急に調査を実施いたしました。
○片山さつき君 今回、改めてこの消防法改正法案を見直し、追加質疑させていただき、他方、私自身が首都直下型の対策法を書きながら、事この状況に至っては、もうちょっと消防法も前に出ていいんじゃないかなという思いを非常に強くしておりますよ。
続きまして、少し観点を変えさせていただきますが、今回の消防法改正の中で消防用機器に対する検定制度の見直しが盛り込まれております。
そこで、消防庁の方は、去る七月二十二日に「平成二十二年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査の結果」を公表したわけでありますけれども、消防法改正後も照会四回以上並びに現場滞在時間三十分以上の事案の件数が改善されていないその原因につきまして、また今後の対策につきまして、消防庁、厚生労働省にお伺いをしたいと思います。
次に、平成二十一年の消防法改正後の傷病者の搬送、受入れの実施基準の策定状況、また救急通報から診療開始までの救急搬送時間の短縮がなされているのかどうか、この点に関しまして消防庁にお伺いをしたいと思います。
この表から何が読み取れるかということですが、一つは、操業開始が二〇〇五年の消防法改正以前の一九六四年からなど、大変古い施設で検出されていること、これが一点。二つは、操業十五年以上から三十年以下の比較的新しい事業場からも検出されている。第三に、操業停止してからの調査で検出されている。
○市田忠義君 都道府県アンケートをこれはやっているぐらいで把握していないと、今御答弁があったとおりだと思うんですが、新日本石油ではガソリンスタンド廃止後の跡地を自主調査をして、ベンゼン等の有害物質を検出して浄化対策をやっていますが、既存のガソリンスタンドの大多数が〇五年の消防法改正前の施設、まあ中には廃止後に有害物質が検出されるというケースもあります。
○市田忠義君 今回の法改正では、貯蔵タンク、ガソリンスタンドなどが〇五年の消防法改正で厳しく規制されているという理由から、水濁法の規制対象外となっています。 漏えいの原因が特定されている二百五十二件の事例のうち、ガソリンスタンドなどの貯油施設などからの地下水汚染の事例は何件ありますか。
○政府参考人(榮畑潤君) 医療機関における訴訟リスクにつきましては、今消防庁長官の答弁にもございましたが、一つはその搬送・受入れに伴うリスクがあるんだろうと思っておりまして、それに関しましては、先ほどの消防庁長官の答弁どおり、今回の消防法改正に基づく実施基準に従って行動したときに一つの合理性を主張しようとする根拠になり得るものだろうと思っております。
○政府参考人(榮畑潤君) 今回の消防法改正によりまして、救急患者の症状に応じて適切な医療機関への搬送がより円滑に進むようになるものと考えております。
一点目は、今回の消防法改正に係る論点、二点目は、国民の皆様の命を守る情報をいかに伝えるかという視点に立った消防防災体制の充実についてお伺いをしてまいりたいと思います。 今回の消防法改正については、消防機関と医療機関の連携と救急搬送・受入れのためのルール策定が柱となっております。
特に、急性期の脳卒中医療についてでございますけれども、先ほど消防法改正法案の話がございましたけれども、この中でも、救急医療に携わる医療機関、医師会あるいは消防機関等が参画する協議会を設置して、こういった中で救急患者さんの搬送受け入れルールについての議論を進めていくこととなっておりますので、こういった中で、都道府県の中で個々の医療機関がどういうふうに連携をしていくべきか、あるいは、その中で国あるいは都道府県
○外口政府参考人 ただいま総務省消防庁の方から答弁申し上げましたけれども、現在国会に提出されております消防法改正案におきましては、都道府県が主体となって、救急医療に携わる医療機関、地域の医師会、消防機関等が参画する協議会を設置して、地域における救急患者の搬送受け入れルールを策定することとしておりまして、その中で、傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われる医療機関のリスト、またそのリストの中から搬送先医療機関
こんなことを踏まえまして、今御指摘のように、この空きベッド情報を的確にリアルタイムでできるだけ入れることによって選定困難事案といったものは減らしていけるのではないかというふうに私どもも考えておりまして、今回の消防法改正の中でも、都道府県が策定いたします実施基準におきましては、「傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項」ということを定めることにしておりますが、その中で、救急医療情報システムの入力
今回の消防法改正によりまして都道府県が策定いたす実施基準におきましては、傷病者の受け入れを行う医療機関の確保に関する事項といったものを定めることといたしておりますので、救急医療情報システムの入力の迅速化、できるだけリアルタイムで入れていただく、またそういうことを当然改善することを医療機関側に消防機関側からは強く求めるということになります。
ただ、そうは申しましても、今回の消防法改正によりまして、都道府県が地域における救急患者の搬送・受け入れルールを策定することとなりますから、例えば、妊婦や小児患者に対応する救急医療機関をあらかじめ定めておくことによりまして、妊婦とか小児患者の搬送・受け入れがより円滑にできるようになるというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。
ただ、この中に、消防法改正ももちろん重要なんですが、その他にもいろいろな取り組みが必要で、一つには、今回、医師の数を一・五倍ふやしていくということでございます。 そもそも、診療科ごとに、本当に労基法を遵守できるような医師数、医師を養成するということが本来望ましい。そういったことで考えますと、下線を引いておりますが、「必要な医師数について推計し直すべきである。」
新宿歌舞伎町雑居ビル火災を踏まえて行われた消防法改正の内容について、簡潔に説明いただけますか。
○山下芳生君 宝塚市カラオケボックス火災を踏まえて行われた消防法改正の内容についても御説明ください。
まず、今回の消防法改正案では、管理権原者に自衛消防組織設置の義務が生じているわけですけれども、この管理権原者や自衛消防組織が地震災害の際に行うべきことというのは一体何なのかということと、これは全部しゃべらなくてもいいんですけれども、この行うべきことは、法改正前と改正後で何か変更があるのかどうか。これをまず消防庁の方にお伺いをしたいと思います。
消防法改正案について質疑を行わせていただきます。
○武正委員 これは、あの新宿雑居ビル事件を契機とした消防法改正で、いわゆる地域消防での原因究明、再発防止を、広域的なものについてあるいはなかなか原因が難しいものについては消防庁本庁から原因究明、再発防止で調査できるようにという消防法改正を踏まえてのことだというふうに認識をしております。
多くの自治体では消防局以外の部局が地震対策を担当しており、今回の消防法改正を有効に生かすためには各自治体が火災予防と地震対策を一体的に対応できる体制を取ることが非常に重要であると考えますが、消防庁はどのように思われておりますか、その点をお聞きしたいと思います。
○大石政府参考人 御案内のとおり、平成十六年の消防法改正によりまして住宅用火災警報器の設置を義務づけたわけでございますが、この適用につきましては、新築住宅については平成十八年の六月から、それから既存の住宅につきましては、各市町村の条例にゆだねられておりまして、おおむね平成二十年から二十三年までの間に条例で定めるところによりまして義務づけをしていただく、このようになっております。
○板倉政府参考人 住宅用火災警報器の関係でございますけれども、近年に至りましても、住宅の火災によります死者が千人を下らないということで、何とかこれを減らしていきたいということで、平成十六年の消防法改正によりまして、ただいま御指摘がございましたとおり、住宅用火災警報器を、新築住宅につきましては平成十八年六月一日、本日でございますが、本日から、既存の住宅につきましてはおおむね平成二十年から二十三年の間で